「日和やのだいどころ」ブログ

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創業日誌 ~ 2017/12⑤ 食品営業許可について

食品営業許可についてまとめ。

 

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飲食店を営業したい。

食品を製造したい。

食品を販売したい。

 

この場合、「食品営業許可・届出」が必要になる。

営業許可は5年間で、5年ごとに更新手続きが必要。

 

許可を取得するには、

 

●基準に合致した施設

食品衛生責任者の設置

 

が必要になる。

 

許可については最寄りの保健所に相談する。

 

【専用の施設】

住居部分と完全に区画された専用の調理施設、製造施設、販売施設が必要。

家庭の台所で調理製造、販売許可の必要な食品を軒先で販売することはできない。

 

食品衛生責任者になるには】

養成講座を受講する。

栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格があれば受講は免除。

 

【製造品目ごとの許可】

製造する食品の種類ごとに許可が必要。

施設(製造室)は原則、許可業種ごとに設ける。

 

【申請手数料】

許可業種による手数料。

例: 飲食店営業 16000円、菓子製造業 14000円

 

【許可までの流れ】

事前相談

工事着工前に相談する。

居ぬきの場合も施設の改装が行われ基準に適合しなくなっている場合がある。

簡単な図面を持っていく。

 

営業許可申請

申請書は食費衛生協会が2000円で販売。

協会への加入は各分会事務局で行う。

食品衛生指導員の事前検査がある。

食中毒の保険の加入を検討。

(製造販売する場合は表示ラベルが必要)

 

施設検査・許可

毎週検査を行っている。施設基準に適合していると許可がおりる。

 

営業開始

巡回指導で1年に1度施設に立ち入り。

検便が6月と12月。

1年に1回食品の自主検査。

4年に1回食品衛生責任者の実務講習会に参加。

営業許可は5年ごとに更新手続きが必要。

 

地域によって施設の基準など微妙に異なるため、最寄りの保健所に問い合わせる、相談する。

 

 

今まさに真っ最中の「日和や」。

 

衛生管理責任者受講については次回。

 

つづく。